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千葉県市川市八幡1-2-23
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売りたい方

大切な不動産の売却も
修和住宅にとことんお任せください。

弊社が地元のネットワークを駆使し買主様を探し、お客様の不動産を適正な価格で売却致します。
時間をかけて、できるだけ高くお住いを売りたい場合はこの方法がおすすめです。
買主様とのやりとりは弊社のスタッフが責任を持って代行させて頂きます。

まずはお気軽にご連絡ください!047-711-1223

売却までの流れ

STEP.01お問い合わせ

お問い合わせ」のページより、メールまたはお電話で当社までお問い合わせください。

STEP.02メールあるいは対面にてお打合せ、無料調査・査定

ご依頼いただいた住宅について、管理状況や周辺環境などさまざまな面での調査を実施いたします。当社には豊富な取り引き実績とノウハウがありますので、過去の事例なども参考にしつつ適正な価格をご提示します。
すでに他社で査定をされた方も、もちろんご利用可能です。お気軽に無料査定をお申し込みください。

STEP.03媒介契約

「媒介契約」は、不動産業者に売却・購入の仲介を依頼するときに必要な契約です。以下の3種類からお選びいただけます。それぞれ、一度に契約できる会社の数、契約期間、お客様への報告義務の有無などの条件が異なります。

媒介契約の種類 特徴
専属専任媒介契約 契約締結社数:1社
契約期間:3ヶ月以内
指定流通機構への登録:義務
お客様への売却活動報告義務:週1回
お客様自身による売却活動:不可
専任媒介契約 契約締結社数:1社
契約期間:3ヶ月以内
指定流通機構への登録:義務
お客様への売却活動報告義務:2週に1回
お客様自身による売却活動:可
一般媒介契約 契約締結社数:複数が可能
契約期間:無制限
指定流通機構への登録:任意
お客様への売却活動報告義務:なし
お客様自身による売却活動:可

STEP.04売却活動

ご契約いただいた媒介契約の内容に従い、当社が売却活動を行います。広告媒体は、当社ホームページやチラシ、不動産サイトなどさまざまです。

STEP.05売買契約締結!!

物件を購入される方(買い取りの場合は当社)と交渉し、諸条件や引渡し時期などの調整が完了しましたら、いよいよ売買契約となります。手付金のやり取りやさまざまな手続きが発生しますが、当社が全力でサポートしますのでご安心ください。

STEP.06物件引き渡し準備・引越し

物件の引き渡しまでには、「所有権移転登記」「抵当権の抹消」「土地の実測・境界確認」などさまざまな準備が必要になります。当社がしっかりご案内致しますので、はじめて不動産取り引きをされるお客様でも安心です。

STEP.07引き渡し

引き渡しのタイミングで、代金から手付金を引いた「残代金」を精算します。カギの受け渡しなどを行って、取り引き終了となります。お客様が住み替えをご希望の場合には、ここまでの流れと並行して購入のフローも進めていきます。

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売却Q&A

売却金額はどうやって決めるんですか?
出来る限りのより良い結果を出すことからさかのぼって考えます。
その為に、まず大切な適正価格を提示させて頂きます。これは、該当物件や近隣相場等の総合判断に基づきます。お任せ頂く以上、お客様の利益を損ねる安売りは行いたくありません。
また、一方、経験上、お客様の大切な資産である御売却物件を販売期間の長期化による"塩づけ"状態にさせない事も大切です。単に物件をお預かりする為だけの作為的な金額設定ではなく、より御売却物件を市場の中で魅力ある位置付けにさせて頂く事を目指します。
売却の際にかかる諸費用ってどんなものがあって、どのくらいかかりますか?
まず「仲介料」「印紙代」です。
あとは状況によりますが、他には「抵当権抹消費用」「住所変更登記」や「増築登記費用」「測量費用」などがかかります。
「仲介料」の計算………(売買金額×3%+6万円)×1.05(消費税)
「印紙代」………500万円超え1,000万円以下 10,000円
        1,000万円超え5,000万円以下15,000円
        5,000万円超え1億円以下  45,000円
「抵当権抹消費用」………通常の一戸建ての場合(土地、建物)は、約2万円弱
「住所変更登記費用」………実印の住所と登記簿上の住所が違う場合、必要になります。費用は約2万円です。
「増築登記費用」………一部屋分の費用は大よその目安として8万円~10万円。ただし、関係書類がない場合はもう少しかかります。
「測量費用」………物件により不明
不動産を売却した場合、税金はどのくらいかかりますか?
自宅を売却するのであれば3,000万円までは無税です(例外有り)。ただし、この特例は3年に一度です。
また、通常の不動産の場合であれば、下記のようになります。
【売却金額-取得費※1-譲渡費用※2-特別控除※3=課税譲渡所得金額(この金額に税率を掛ける)】
【課税譲渡所得金額×税率※4=手残り金額】となります。
※1・・・当時購入した価格や、購入の際に支払った仲介料等は領収書など証明するものがあれば売却金額から差引けます。当時の購入金額が不明なときは売却金額の5%を引けます。
※2・・・土地や建物を売却する際に発生した費用で、仲介料や印紙代、解体費用や立ち退き費用などがそれにあたります。
※3・・・国や市など公的機関に売却した場合は、一定金額の控除があります。
※4・・・土地や建物を売却した年の1月1日現在で所有期間5年超えは一律20%(所得税15%、住民税5%)
土地や建物を売却した年の1月1日現在で所有期間5年以下は一律39%(所得税30%、住民税9%)
売却までの期間はどのくらいかかりますか?またすぐ売れるものですか?
平均的には90日以内とされています。
が、相場の金額から大幅に高かったり、道路や周辺状況によっては時間がかかる場合もあります。
売っても住宅ローンが残る場合はどうしたらいいですか?
まずは、お客様のご意向に基づきご相談下さい。ローンの残高等も踏まえ、お客様にとりましてよりベターな方向性や現実性のある方法を共に考えさせて頂きます。
今売るべきか、貸すべきか迷っています。どっちが得しますか?
不動産の専門の立場から、また、お客様のご意向や状況に合わせて、総合的な視点から色々な選択肢を提案させて頂けましたらと思います。
売れたらすぐに引っ越さないといけませんか?
最初にご希望をお伝え頂き、ご希望と販売を考慮した方法をお打合せさせて頂きます。
どういう売却方法なんでしょうか?
当社では下記のような売却方法です。もちろん売主様の希望や条件もお聞きします。
・周辺住民へのご挨拶を兼ねたチラシの配布
・新聞広告による売却不動産のチラシ等
・オープンハウスによる売却(実際にお客様に建物を見に来て頂きます)
・同業者への情報提供による売却活動の援助
・ホームページによる不動産の広告宣伝
・現地による看板等の設置(但し、売り地や空家に限り)、等々
権利書を失くしてしまった場合は?
ご心配はいりません。
ただ、多少のお時間と費用がかかりますので早めにお教え下さい。
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査定額アップのポイント

お手入れはしっかりと
売却する住宅は、ただの「住まい」ではなく「商品」です。キッチンや照明、バルコニー、ふすまなど、さまざまな部分をしっかりお手入れし、「管理の行き届いた家」と買い手に感じてもらうことが信頼感につながります。良い印象は良い売り値につながるので、「どうせ売るから」と面倒がらずしっかりお手入れしましょう。
保証・アフターメンテナンスの確認を
お客様が住宅をご購入した際についていた保証やアフターメンテナンスサービスは、売却後にも継続されることがあります。メリットとしてアピールできるポイントですので、継続可能かどうか必ず確認させて頂きます。
リフォームは慎重に
リフォームをすることで売値が高くなると考える方は多いですが、リフォームへの投資額と売値の上昇額は比例しないケースもございます。効果のあるリフォームについてもご相談に乗りますので、どうぞ当社までお問い合わせください。
「耐震基準適合証明書」を取得する
「耐震基準適合証明書」は、法で定められた耐震基準をクリアした建築物に発行される証明書です。取得した物件には「住宅ローン減税」「不動産取得税の特例措置」といった特典がつきますので、買い手にとって非常に魅力的な物件となり、売却価格のアップも期待できるケースもございます。
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市川市の他、松戸市・船橋市といった近隣のエリアや東京都内の不動産も是非、修和住宅にお任せください!! 売買・賃貸、土地・建物・マンション・アパートといったお客様のご条件をお伝え下さい。 よりご希望にそわれます物件情報をお知らせさせて頂きます。 また、不動産の売却・資産の管理、有効活用・相続関係などにつきましてもより良い結果になります様に、共に考え、提案させて頂きます。